借りてた会社忘れたけど過払い金請求ってできるの?
「貸金業者を忘れても過払い金請求できる?」
とご相談いただくことがあります。
借りた貸金業者を忘れても過払い金請求することはできます。どの貸金業者から、いついくら借りたかを調べられる信用情報機関に問い合わせることで、自分が借りていた貸金業者がわかります。
貸金業者がわかれば取引履歴を取り寄せることで、借り入れした金額やいついくらずつ返済したか、借り入れをした時の利息がわかるので、契約書や明細がなくても過払い金がいくらあるか計算することができます。
日本には3つの信用情報機関があり、各貸金業者はこれら3つのうちのどれかに登録する決まりになっています。
なかには複数の機関に登録している貸金業者もいます。
そのため信用情報機関に開示請求することで、どの業者と取引があったのかを確認できます。
信用情報開示の方法には、主にインターネットからの開示、郵送での開示、窓口での開示の3つがあります。
手数料がインターネットと郵送は1000円、窓口だと500円になります。
みなさんやりやすい方法で、開示請求できますが、手数料についても考慮に入れましょう。
借入先の貸金業者の名前がわかっていて、借り入れた当時の利率や金額・返済期間を忘れた場合は、下記の方法が使えます。
借入先の会社に電話で問い合わせる
取引履歴を取り寄せる
もう少し詳しく言うと、電話で借入先の会社に「取引履歴が欲しい」旨伝えます。利用目的は、「取引内容を知りたい」といえば十分で、それ以上の目的を説明する必要はありません。
取引履歴は、郵送してくれる場合、支店窓口に行く必要がある場合と業者ごとに異なっています。所定の開示請求書があり、記載を求められる場合などがありますので、これらの対応については業者の指示に従いましょう。
●貸金業者との全取引の経緯は、お客様の記憶だけでは不十分な場合があります。そこで、貸金業者に対して、当初からの借入れ・返済・その日付・金額の全ての情報(取引履歴といいます。)を開示するよう請求することになります。
●この取引履歴により全取引の明細がわかれば、過払い金が発生しているかどうかの計算も正確に行うことができることになります。
●ただし、貸金業者によっては、一部の取引履歴しか開示しなかったり、中小の貸金業者の一部には、取引自体がなかったかのように、はぐらかし、詐欺的行為を行う業者がいまだに一部存在していますので注意が必要です。
●取引履歴の開示請求をしたにもかかわらず、貸金業者がその開示を拒否することは、貸金業規制法第13条第2項に違反することになり、行政処分の対象になります。