被疑者被告人

誰でも被疑者になる可能性があります;一つの参考として

刑事事件流れ②

上の画像:https://keiji-pro.com/columns/criminal-case/

★被疑者として取り調べを受ける際の
【問題点】
➀被疑者の取調べは、捜査当局の都合で何時間でもできる
➁起訴までの拘束期間が、長い(最長23日間で例外もある)
➂長期間の取り調べで執拗に自白が強要され、長期の拘束で
 心身が疲弊する

【対応策】
➀「弁護人に立ち会ってもらえなければ、取調べに応じるつもりはありません。」と捜査官に言う。
 捜査当局は、簡単に応じないであろう。
➁「応じてもらえなければ、黙秘します。」と言い、実際に黙秘する。
 すなわち、被疑者側が主導権を握って、捜査当局に、弁護人を立ち会わせるか、
   黙秘されるのを覚悟するのかの選択を迫る。
➂取り調べ内容全ての録音・録画を求める。
 録音・録画が行われることになれば、立会いを求めての黙秘権の行使も容易に
   なる。
参考:『取り調べへの立会いは実現できないのか』
https://www.keiben-oasis.com/96

★2016年の刑訴法改正(203条3項、204条2項)で、逮捕時点での弁護人選任
   方法の教示義務が規定。
 逮捕時点で被疑者は、弁護人を誰にするかを選択する権利があります。

「弁護人選任権告知の際に弁護士,弁護士会等を指定しての申出方法及び申出先の教示義務を,司法警察員,検察官,裁判官に課すことになっています。
 各弁護士は,被疑者弁護をする際に,被疑者に対して弁護人依頼権が法律どおりに教示されたのか,その教示の意味を被疑者が理解したのかを確認することが求められます。
 弁護人依頼権の教示が適切になされていない事案の場合には,弁護人依頼権の侵害となる可能性があり,供述証拠の証拠能力を争ったり,国家賠償請求をすべき場合も想定されます。」
引用:http://morita.kokoro.la/2016/12/post-572.html

★国選弁護人にするか、私選弁護人にするか
「逮捕から勾留に切り替わるまでの段階,つまり,最初の72時間(注:最長)あまりは,国選弁護人のサポートを受けることができません。
 逮捕される前,つまり,任意取調べの段階でも弁護人を必要とする場合はありますが,やはり,国選弁護人のサポートは受けられません。。。
私選弁護人であれば,勾留前,つまり逮捕段階や逮捕される前の段階でも,いつでもつけることが出来ます。
 ですから,逮捕を回避して何とか在宅捜査にしてもらいたいときや,在宅取調べが厳しく不当であって弁護士を使って警察に講義してもらいたいとき
 には,私選弁護人は頼りになります。。。
なお,日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用を立て替える刑事被疑者弁護援助制度という制度もあり,資力の乏しい被疑者が弁護士のサポートを
 受けることが可能です。。。

▲国選弁護人から私選弁護人に変えられる
 「国選弁護人が選任されている場合でも,被疑者・被告人はいつでも私選弁護人を選任することができます(刑事訴訟法30条1項)。
 つまり,国選弁護人がいる場合であっても,私選弁護人に切り替えることができ,そのタイミングについて制限はありません。」

引用:https://www.t-nakamura-law.com/column/column_4#s-3

タイトル画像:https://makino-law.com/keijijiken/column/higishahikokunin/


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