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自宅で開業しても、事業者です。

自宅サロンを開業するために、個人事業主として事業を開始する必要があります。以下は、個人事業主としての設立手続きの概要です。

  1. 設立届を提出する まず、所轄の都道府県庁または市町村役場に、個人事業主の設立届を提出する必要があります。設立届には、自宅サロンの名称や住所、個人事業主の氏名や連絡先などが必要となります。

  2. 市町村指導窓口の受講 一部の市町村では、個人事業主に対して税務や労務などについての指導を行う「市町村指導窓口」を設置しています。この指導窓口で受講することで、経営に必要な基本的な知識を習得することができます。

  3. 税務署に申請する 個人事業主は、所得税や消費税などの税金を納める必要があります。したがって、国税庁の所轄となる税務署に税務申告を行い、納税を行う必要があります。

  4. 事業用口座を開設する 個人事業主は、事業に関する収支を管理するために、事業用口座を開設する必要があります。事業用口座は、個人用口座とは別に開設する必要があります。

以上が、個人事業主としての設立手続きの概要です。ただし、地域によって手続きや必要な書類が異なる場合があるため、具体的な手続きや書類については、所轄の役所や専門家に相談することをおすすめします。

サロンの名前を決め、メニューを決め、届け出を済ませたら、
いよいよ自分らしく仕事をするための第一歩です。

一緒に自分らしく、私らしく、仕事をしていきましょう。

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