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ポイント解説・金商法 #22:公開買付開示ガイドライン【後編】

2024年9月17日、金融庁から「公開買付けの開示に関する留意事項について(公開買付開示ガイドライン)(案)」(*1)(以下「本ガイドライン」といいます。)に対するパブリックコメントの結果(*2)が公表されました。本ガイドラインは2024年10月1日から適用することとされています。本noteは、本ガイドラインの内容について一元的に参照できるよう、ある程度網羅的に紹介しつつも、必要に応じて重要と考えられるポイントに絞って本ガイドラインの内容を解説するものです(本noteは後編です。前編については、「ポイント解説・金商法 #21」をご参照ください。)。

(*1)金融庁:「公開買付けの開示に関する留意事項について(公開買付開示ガイドライン)(案)」の公表について
(*2)金融庁:「公開買付けの開示に関する留意事項について(公開買付開示ガイドライン)(案)」に対するパブリックコメントの結果等について


⑦ 公開買付けに係る重要な合意

  • 公開買付けに係る重要な合意(応募契約、不応募契約、公開買付契約、株主間契約、経営委任契約等)として記載された内容が、合意(*)の実態に即した具体的な記載となっているか

(*)「合意」は書面でなされているか否かを問わず、合意に至らないまでも応募又は不応募の意向を受けている場合も「合意」に準ずるものとして審査する

⑧ 同一の目的を有する他の取引等

  • 段階的な公開買付けが実施される場合には、他の公開買付けについてもその具体的な内容、意思決定の過程及び段階的な公開買付けを実施する理由が具体的に記載されているか

  • 同一の公開買付者又は公開買付者及びその特別関係者により、同時又は近接した時点で二以上の公開買付けが実施され、当該二以上の公開買付けが段階的な公開買付けではない場合には、その目的や手続において別個独立した公開買付けである旨及びその理由が記載されているか

(部分取得を目的とする公開買付け)
公開買付けと近接した時点で一連の取引として第三者割当増資が実施される場合には、当該第三者割当増資の条件等のほか、当該第三者割当増資を組み合わせて公開買付けを実施する理由及びそれによる株主への影響(当該第三者割当増資の希薄化率等)が記載されているか
・特に第三者割当増資の払込金額が公開買付価格を下回る場合には、価格差を設けることについて具体的な理由が記載されているか等

(全部取得を目的とする公開買付け)
公開買付け後、公開買付けに応募しなかった株主所有の株券等の自己株式取得が対象者において予定されている場合には、当該自己株式取得の価格(価格の明記が困難な場合には算定方法)及びその根拠が記載されているか

(パブコメNo.20)
法人の大株主が存在する場合、法人税法による税負担の関係から、当該法人の税引後の手取り額が一致するような金額にすることが想定されるところ、一部の株主(当該法人の大株主)が有利な手取額になるような一連の取引を行うことによる少数株主への影響について十分に説明されることが適切と考えられる。

・公開買付け後、対象者の株主であった者等による公開買付者(その親会社等を含む。)又は対象者に対する出資が予定されている場合には、当該出資の価格及び出資比率が記載されているか

B.第1【公開買付要項】-8【買付け等に要する資金】関係

(ファイナンス審査)
・公開買付けに要する資金の確保のため、貸付けや出資(「貸付け等」)を受けることを予定している場合の融資証明書又は出資証明書(「融資証明書等」)(他社株府令第13条第1項第7号)として、貸付け等を行う者の資力・契約等の内容・融資証明書等の記載・その他提出が求められる資料を踏まえて、資金拠出が相当程度の確度をもって実行されるものであるかを審査する。

C.第1【公開買付要項】-11「その他買付け等の条件及び方法」関係

(公開買付けの撤回等の条件等)
個別列挙されている撤回事由に準ずるものとして公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定することができるか否かについては、公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情があるかどうかを審査する。公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情の有無の審査は、公開買付者から根拠となる資料(関東財務局に対する疎明資料を含む。)の提出を受けた上で行う。
・具体的には、公開買付けに関するQ&A問36・問37の回答を引用している他、公開買付者がマネジメント・バイアウトや親会社・支配株主等である場合には、対象者の有価証券報告書等の法定開示書類の内容を確認・検証することが可能な立場であることに鑑み、虚偽記載等が判明した場合の撤回については、公開買付者が、当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合に限って指定するよう指導する。

D.第2【公開買付者の状況】関係

(公開買付者の状況(マネジメント・バイアウトでの情報の推知の防止))

・公開買付者となる新会社の名称等により、公表前の推知の回避の措置が講じられているか等を確認する。
・新会社について公開買付けの意思決定時に名称等を変更する場合には、情報漏洩防止のための対応方法について検討が求められ、変更登記申請の完了見込時期が、公開買付けの公表前となっていないか確認する。

E.【公開買付けの予告の公表】

金融審議会「公開買付制度・大量保有制度等ワーキング・グループ報告」(令和5年12月25日)Ⅰ7において、公開買付けの予告については必要性も認められる一方、市場の安定性を確保する観点から、当局のガイドライン等をもって、公開買付けの予告を行う際の開示のあり方を整備すべきとされたことを踏まえて、大要、以下の内容が審査項目とされました。

3 終わりに

本ガイドラインは、基本的には従前の実務を踏襲した内容となっており、既に実務において本ガイドラインの内容を事実上踏まえた開示例も多数存在しているところではありますが、パブコメにおいて寄せられた意見に対しても硬直的な対応とならないよう運用上留意するといった旨の回答も見られるところであり、審査方針が文書により明確化されたことによる今後の事前審査及び実務への影響が注目されるところです。


Authors

弁護士 峯岸 健太郎(三浦法律事務所 パートナー)
PROFILE:2001年一橋大学法学部卒業、2002年濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)、2006~2007年金融庁総務企画局企業開示課(現 企画市場局企業開示課)出向(専門官として、金融商品取引法制の企画立案に従事)、2019年より現職。株式等の発行・IPO、M&A(公開買付け、株式譲渡、合併等)、株主総会・ガバナンス・役員報酬、証券会社の金融規制等を取り扱う。ALB Japan Law Awards 2023においてM&A Deal of the Year (Midsize)を受賞、IFLR1000のIFLR1000 2022-2024においてCorporate and M&A分野のHighly regarded lawyersに選出等、『実務問答金商法第41回「種類株式と公開買付規制」』(旬刊商事法務2366号(2024年)111頁)、『ポイント解説 実務担当者のための金融商品取引法〔第2版〕』(商事法務・2022年)編著、『金融商品取引法コンメンタール1-定義・開示制度〔第2版〕』(商事法務・2018年)共著等、著書・論文多数。

弁護士 後藤 徹也(三浦法律事務所 パートナー)
PROFILE:2011年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2012年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。ニューヨーク州弁護士、一種証券外務員資格・内部管理責任者資格。21年8月から現職。
『実務問答金商法第41回「種類株式と公開買付規制」』(旬刊商事法務2366号(2024年)111頁)『ポイント解説 実務担当者のための金融商品取引法〔第2版〕』(商事法務、2022年〔共著〕)、『会社訴訟・紛争実務の基礎-ケースで学ぶ実務対応』(有斐閣、2017年〔共著〕)、『公開買付けの理論と実務〔第3版〕』(商事法務、2016年〔共著〕)、『アドバンス会社法』(商事法務、2016年〔執筆協力〕)等、著書・論文多数。

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