危機管理INSIGHTS Vol.13:消費者法と危機管理①-PSCマーク制度と子供の安全のための玩具への新規制-
1. はじめに
近年、子供用玩具として販売されているマグネットセットや水で膨らむボールを子供が誤飲し、開腹手術による摘出が必要となるなどの重大な事故が相次いで発生しました。
これらの事故の危険性の大きさや被害の重大さに鑑み、2023年5月16日、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」(以下「本改正」といいます。)が成立し(公布:2023年5月19日、施行2023年6月19日)、マグネットセットと水で膨らむボールに関する規制が新設されました。
本改正が上記2製品を製造、輸入または販売する事業者にとって重要な意味を有することはもちろんのこと、本改正を機に、他の事業者においても消費生活用製品安全法についての理解を深め、今後の改正に備えておくことは非常に有用といえます。
そこで今回は、本改正の成立を契機として、消費生活用製品安全法の基礎および本改正について解説します。
2. 消費生活用製品安全法の概要
消費生活用製品安全法(以下「消安法」といいます。)は、「消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費者の利益を保護すること」を目的とする法律です(同法1条)。
消安法は、大別して、(i)PSCマーク制度、(ii)製品事故情報報告・公表制度、(iii)長期使用製品安全点検・表示制度という3つの制度を定めています。
本稿では、本改正が関係する(i)PSCマーク制度を解説します。(ii)および(iii)の制度については、下記経済産業省のウェブサイトをご参照ください。
3. 「消費生活用製品」・「特定製品」・「特別特定製品」
(1)消費生活用製品
「消費生活用製品」とは、「主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)」をいいます(同法2条1項)。
別表には以下の製品が列挙されており、これ以外の製品で、通常、市場で一般消費者に販売されている製品は、全て消安法の対象とされています。
「消費生活用製品」の詳細は、経済産業省のウェブサイト「消費生活用製品の定義」をご参照ください。
(2)特定製品
「特定製品」とは、「消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるもの」をいいます(同法2条2項)。
これまで「特定製品」としては、以下の10製品が指定されていました(同施行令1条、別表第1)。
本改正により、2023年6月19日の施行日から、特定製品として、以下の2製品が追加で指定され、特定製品は合計で12製品となります(詳細は下記5で解説します)。
(3)特別特定製品
「特定製品」のさらなるカテゴリーとして、「特別特定製品」があります。
「特別特定製品」とは、「その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるもの」をいい(同法2条3項)、現在、以下の4製品がこれに指定されています。
4. PSCマーク制度
(1)PSCマーク制度の概要
特定製品の製造、輸入または販売を行う事業者は、PSCマークが付されているものでなければ、これを販売または販売の目的で陳列することができません(同法4条1項)。
PSCマークとは、Product Safety of Consumer Productsマークの略で、製品ごとに省令で定めた技術上の基準(同法3条)に適合していることを示す表示です。PSCマークは、以下のとおり、特別特定製品とそれ以外の特定製品とで異なるマークが定められています。
(2)PSCマークの付与に関する手続
特定製品にPSCマークを表示するには、以下の届出等の義務を履行する必要があります。
詳細は、経済産業省ウェブサイト「消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド」をご参照ください。
(3)製品流通後の措置
また、消安法は、特定製品が市場に流通した後の措置として、大要、以下のものを規定しています。
詳細は、経済産業省ウェブサイト「消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド」をご参照ください。
5. 子供の安全のための玩具への新規制の概要
上記1、3(2)記載のとおり、2023年5月16日、本改正が閣議決定され(公布:2023年5月19日、施行2023年6月19日)、特定製品に以下の2製品が加えられることになりました。
本改正により、現在販売されている磁石製娯楽用品(マグネットセット)や吸水性合成樹脂製玩具(水で膨らむボール)は、いずれも特定製品として消安法の規制に服することになり、2023年6月1日に公表された技術上の基準に適合しないものとして、PSCマークの付与を受けることができず、今後は販売等をすることができなくなります。
6. 事業者が押さえておくべきポイント
事業者は、新規制を含む法令をきちんと理解し、対応するとともに、製品事故を防止すべく安全性に万全を期すことも非常に重要です。そして、万一製品事故が起こってしまった場合には隠蔽せずに適切に報告・公表を行うことにより、被害を最小限にとどめることがリスクマネジメントの観点から肝要です。
本連載がそのための一助になりましたら幸いです。
Authors
弁護士 坂尾 佑平(三浦法律事務所 パートナー)
PROFILE:2012年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、ニューヨーク州弁護士、公認不正検査士(CFE)。
長島・大野・常松法律事務所、Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr 法律事務所(ワシントンD.C.)、三井物産株式会社法務部出向を経て、2021年3月から現職。
危機管理・コンプライアンス、コーポレートガバナンス、ESG/SDGs、倒産・事業再生、紛争解決等を中心に、広く企業法務全般を取り扱う。
弁護士 中村 朋暉(三浦法律事務所 アソシエイト)
PROFILE:2022年弁護士登録(第二東京弁護士会)、一橋大学法科大学院学修アドバイザー。
三浦法律事務所の新卒第1期生として2022年4月から現職。
危機管理・コンプライアンス、コーポレートガバナンス、ESG/SDGs、訴訟・紛争等を中心に、広く企業法務全般を取り扱う。
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