【家賃支援給付金】支給対象拡大!給与と雑所得もOK【ただし契約書必須】 みつば行政書士事務所 2020年10月26日 20:37 10/29より、給与所得と雑所得も申請OKになりました。但し、契約内容が指定されており追加書類も必要なので詳しく解説しました。【主な内容】・新着情報・対象とならない例・対象となる具体例・契約について・確定申告書第一表について・契約を証明する書類・支払いを証明する書類(支払者発行分)・支払いを証明する書類(申請者保有分)・補足Q&A【関連動画】家賃支援給付金③ 申請しながら画面の解説https://youtu.be/PZKIQO3mw5A【参考】・家賃支援給付金https://yachin-shien.go.jp/index.html・申請要領(個人事業者等/主たる収入が雑所得・給与所得)https://bit.ly/2Hv1BgJ【みつば行政書士事務所】・ホームページ https://www.mitsubaoffice.com/・Twitter:頻繁にツイートしてます(笑) https://twitter.com/mitsubaoffice・ameblo:行政書士の微妙に役立つブログ https://ameblo.jp/mitsubaoffice【かんたん自己紹介】製造業一筋の会社員でしたが、心機一転脱サラからの行政書士事務所開業。只今4年目に突入。会社員時代の管理部門(経営企画・マーケティング・広報・人事)経験を時々思い出しながら、試行錯誤&マイペースでコツコツと事務所経営継続中! いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #個人事業主 #行政書士 #大阪府 #家賃支援給付金