介護職員「特定」処遇改善加算の取得をしない理由
介護職員の処遇改善を目的に指定権者に改善計画を提出し、処遇改善加算金を介護報酬に上乗せして受け取っている事業所はおよそ、95%。
ほぼ全ての事業所と言っていいだろう。
全ての事業所が加算(1)を取得できればいいのだが、20%の事業所は、ハードルの高いキャリアパス要件を満たすのが困難だとの理由から(2)や(3)に甘んじている。ま、それはいいとしよう。
では特定加算についてはどうか。
加算(1)(2)に関わらず72.8%(令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要)程度しか取得できていない。
なぜ、処遇改善加算に比べ特定加算の数値が低いのだろう。
調査結果で、取得しない理由として挙げられている上位は、
・賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑であるため
・賃金改善の仕組みを設けることにより、職種間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため
・賃金改善の仕組みをどのようにして定めたらよいかわからないため
というものだ。
ほんとにそれだけの理由で取得しないのだろうか?
たしかに、「技能・経験のある介護職員」「その他の介護職員」「その他の職員」と分けて考える必要があるが、それは必須ではない。全職員への周知でバランスが取れない、不平不満が出ると言うことはありうる。
弊所受託事業所でも、いくら案内しても積極的に取得しようとしない。無理なことではないし、処遇改善加算の手続きで慣れていることから労務管理に手間取ることもないだろうが反応が鈍い。