【上告審】懲戒処分無効確認請求が認められ、慰謝料請求が否定された例(平成27年6月23日最高裁)
概要
被告・法人に雇用されている原告らが、被告法人から懲戒処分としての出勤停止処分を受けたため、それぞれ、被告法人に対し、各処分が無効であることの確認並びに出勤停止期間中の未払賃金及び遅延損害金の支払いを求め、原告2が、被告法人の理事に対し、同理事からパワハラを受けたと主張して、不法行為に基づき慰謝料の支払いを求め、第一審では、原告らの被告法人に対する請求をいずれも認容し、原告2の請求を棄却したため、被告法人及び原告2が、各敗訴部分を不服として各控訴を提起したところ、控訴審では原判決は相当であるとし、各控訴をそれぞれ棄却したため、被告法人が上告及び上告受理申立てをした事案。
結論
棄却、不受理
判旨
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。上告受理申立ての理由によれば,本件は,民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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