取次機関がかかわる職業紹介事業
国内在住の外国人を求める会社に職業紹介することは問題ない。身分の在留資格を持っている外国人なら簡単なことだ。
ただ、日本国外在住の外国人に対して職業紹介する場合は、簡単ではない。
例えば特定技能外国人材に対する場合も含め、国外の求職者に対して職業紹介を行う際に、以下の事項の遵守や追加の提出書類が必要になる。
平成31年4月1日から、国外にわたる職業紹介を行う場合の許可基準が一部改正されます(下記太字部分の追加)。これらの内容は、許可取得時に付される条件や職業安定法に基づく指針においても明記されており、職業紹介事業を行うにあたり、遵守することが必要となる。
<許可基準・留意事項について>
1 取扱職種の範囲などとして届け出た国以外を相手先国としてはなりません。
2 入管法や相手先国の法令を遵守して職業紹介を行わなければなりません。
3 求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、または求人者がそれらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行ってはなりません。
4 次に該当する取次機関を利用してはなりません。
(1) 相手先国において活動を認められていないもの
(2) 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の財産を管理し、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結し、または求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの
5 職業紹介に関し、求職者が保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、財産を管理されていたり、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結されていることを認識して、職業紹介を行ってはなりません。
以上を受けて準備する書類もある。
1 相手先国の関係法令
<取次機関を利用しない場合>
2 相手先国において事業者の活動が認められていることを証明する書類
<取次機関を利用する場合は、以下の書類>
3 取次機関および事業者の業務分担について記載した契約書など
4 相手先国で取次機関の活動が認められていることを証明する書類
5 取次機関に関する申告書
そして、1〜4の書類については、該当部分のみの添付が必要であり、日本語訳も添付するが、これは専門の翻訳者にお願いする必要はなく証明印なども不要だ。翻訳できる人であれば社内の人でも可能である。
ここでの1番の注意点は、やはり職業安定法改正追加された、、、
(2) 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の財産を管理し、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結し、または求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの
5 職業紹介に関し、求職者が保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、財産を管理されていたり、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結されていることを認識して、職業紹介を行ってはなりません。
上記が契約書に記載されていないときは、別途誓約書などの提出によって対応することになり、この部分の未記載が多いという。遅れれば遅れるほど許可取得日が遅くなる。
また、その国ごとに取次機関を利用する場合と利用しない場合が異なるということだ。
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