【第1審】役所の上司の言動は私生活への加入となるパワハラに当たるとされた例(平成25年3月19日福岡地方裁判所行橋支部)
概要
被告・市の職員である原告が、被告の総務課長からパワーハラスメントを受けたこと及びそれにつき被告の総務課が適切な対応をとらなかったことによりうつ病が悪化したと主張して、被告に対し、国家賠償法1条に基づく損害賠償等の支払いを求めた。
結論
棄却
判旨
総務課長と労働者は上司・部下という関係はなかったこと,現在まで総務課長と労働者が同一の職場で勤務したことはなかったこと,労働者が問題とする総務課長の言動は2回ないし3回のみであり,総務課長の労働者に対する発言が社会的相当性の範囲を逸脱するものであったとはいえず,総務課長の労働者に対する発言がパワハラに当たるということはできず,これが不法行為に当たるともいえない。
また、総務課の当初の対応は悪性の強いものとまではいえない一方,それにより労働者に大きな損害が生じたとはいえないことを考慮すれば,総務課の当初の対応が不法行為に当たるということはできない。