見出し画像

外国人が会社設立をするにはそれなりのハードルを越えなければならず、厄介だ。

まず「経営管理」の在留資格が必要なるが、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」という活動に制限のない身分に基づく在留資格の場合は、経営管理ビザを取得することなく起業ができる。

ただし、これらの在留資格でなくなった場合、事業経営ができなくなることが十分考えられる。

永住者や日本人の配偶者等など活動制限のない身分に基づく在留資格を持つ外国人は、原則、本店場所は問われないが、在留資格・経営管理は、事業用事務所が必要となる。法人名義契約、使用目的は事業用も必須だ。

外国人が資本金の金額を決定する際は、経営管理では、外国人1人で500万円以上の出資を求め(ただし、資本金の全額出資が原則)、身分に基づく在留資格の場合は問われない。

ほか日本人が設立するのとそれほど違いはないが、在留資格の種類によりスタート時点が大きく異なる点に注意が必要だ。

画像1


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?