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【上告審】退職勧奨された医師の、定年までの賃金相当額の請求が認められた碧南市事件(平成29年7月25日最高裁)

概要

碧南市民病院で歯科医師として勤務していた相手方(原告・被控訴人)が、同病院の病院長による違法な退職勧奨を受けて退職せざるを得なくなっていたと主張して、同病院を運営する申立人(碧南市。被告・控訴人)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払を求め、原審が、相手方は、違法な本件退職勧奨を受けて定年より7年も前に病院を退職するのを余儀なくされたから、これにより相当程度の精神的苦痛を受けたと認められ、そして、本件退職勧奨の理由とされたパワハラの疑いについて事実的根拠を欠くとまではいえないが、他方、相手方が当初本件退職勧奨を一旦応諾するような意向を示した時点までに、違法な退職勧奨が行われたとはいえないことなどから、上記の精神的苦痛に対する慰謝料としては、50万円が相当であるなどとしたため、申立人が上告受理の申立てをした。

結論

不受理(本件を上告審として受理しない)

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