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【上告審】セクハラを理由とする懲戒としての停職処分は有効、人事権を行使した降任処分は無効とされた例(平成27年12月15日最高裁)

概要

原告・大学教授(控訴人兼被控訴人、被上告人兼相手方)が、被告・公立学校法人(控訴人兼被控訴人、上告人兼申立人)の設置する公立大学において教授として勤務していたところ、停職処分及び准教授への降任処分を受けたが、これらは違法無効であると主張して、指導担当者たる地位にあることの確認を求め、また、停職期間中の給与、引下げ前の給与との差額の支払い、慰謝料の支払いを求め、1審は、降任処分の無効確認及び給与の差額支払請求を認容し、控訴審は、停職処分と及び降任処分の無効を認め、停職期間中の給与等の支払い及び給与の差額支払い、慰謝料請求の一部を認めたため、被告が上告した。

結論

棄却

判旨

上告理由は,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,民訴法各項に規定する事由に該当しないため棄却。

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