職業安定法の32条の14にはこうある。
また、6年4月版の「職業紹介事業の業務運営要領」にはこう書いてある。
職業紹介責任者に関係する箇所はこれだけに限らないが、今回、大阪から遠方に本店移転するとともに、職業紹介責任者も住所移転したが、その住所移転先が新本店から250キロほど離れた場所であった。
職業紹介事業許可において労働局職員と話す機会は多く、
・苦情に速やかに対応できる場所にあること
・求職者、求人者と対面による面談を想定していること
・紹介責任者は原則(!)常勤性、専任性を求める
と言ったことをよく言われるが、距離について言われたことがない。
もちろんこれほどまでに遠距離の事案に出会ったことがないからだが、この点、複数の労働局に確認してみた。
回答にばらつきがある。
・それほどの遠距離は紹介責任者の役割として疑義がある以前に不適切である。
・距離は問われていないため問題にできないが上記の要件、要領を満たしているかの聴き取りや誓約書等の提出を求めることがある、とのことであった。
いずれにして労働局の対応に委ねるほかないが、営業時間が9時〜5時とは限らないし、1日3時間の営業でも良いというのなら250キロでも許されるというものだろう。
ちなみに、今回、類似の変更届を提出したが、何も問われなかった。