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有料職業紹介事業を営むには必ず、従事者50人あたり1人以上の紹介責任者が必要である。
紹介責任者になるには講習実施機関の講習を受けなければならない。
受講の際、これまでは修了試験などはなく、当日、受講証明書をもらうことができましたが、平成30年1月1日の職業安定法改正により、「理解度確認試験」制度が導入されました。
講義を受講した上で理解度確認試験に合格した方にのみ、受講証明書が交付されることとなったわけです。

理解度確認テストに合格したことが書かれている
受講し、理解度確認テストに合格した方のみに交付する


しかしながら、実施期間によって受講証明書の記載内容が少し異なる。
「理解度確認テストに合格したため〜〜」と書かれている受講証明書のほか、なにもふれず「受講されたため〜〜」とするものもある。
いずれの場合も、理解度確認テストに合格しなければ交付されないため、誤って交付されることはないため、有料職業紹介事業許可の添付書類にはいずれの受講証明書でも有効だ。
そのため、「理解度確認テストに合格したため〜〜」と書いていないからと言って、不合格というわけではない。交付されていればOKなのだ。


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