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労災補償における新型コロナ〜罹患後症状の通達

新型コロナ〜の労災補償の取扱いにつき、令和2年4月28日付け基補発0428第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」に基づき実施し、罹患後症状についても労災保険給付の対象としておりますが、一層の適切な業務運営の徹底を図るため、通達が発出されています。

通達では
後遺症に関する相談等があった場合には、下記の取扱い等の懇切丁寧な説明に努めることとし、罹患後症状がいまだ不明な点が多いこと等を理由として、労災保険給付の対象とならないと誤解されるような対応は行わないよう徹底すること、とされています。

  • 業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となる

  • 医師により療養が必要と認められる以下の場合は、本感染症の後遺症として療養補償給付の対象となる
    ア 診療の手引きに記載されている症状に対する療養(感染後ある程度期間を経過してから出現した症状も含む)
    イ 上記アの症状以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養
    ウ 本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養

  • 後遺症により、休業の必要性が医師により認められる場合は、休業補償給付の対象となる。なお、症状の程度は変動し、数カ月以上続く症状や症状消失後に再度出現することもあり、職場復帰の時期や就労時間等の調整が必要となる場合もあることに留意すること

  • リハビリテーションを含め、対症療法や経過観察での療養が必要な場合には、上記のとおり療養補償給付等の対象となるが、十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状固定と判断され後遺障害が残存する場合は、療養補償給付等は終了し、障害補償給付の対象となる

相談等における対応として
本感染症に係る罹患後症状の労災保険給付に関する相談等があった場合には、上記の取扱い等の懇切丁寧な説明に努めることとし、罹患後症状がいまだ不明な点が多いこと 等を理由として、労災保険給付の対象とならないと誤解されるような対応は行わないよう徹底すること。なお、罹患後症状については、「いわゆる"後遺症"」として「後遺症」との用語を用いられる場合も少なくないが、通常は障害補償給付における後遺障害の状態ではなく、療養が必要な状態を意味する場合が多いことから、説明等を行う際に誤解を生じさせることのないよう留意すること。

としています。


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