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療養補償・休業補償給付不支給処分の取消請求が否定された事例(平成28年10月31日東京地裁)

概要

生命保険会社に勤務していた原告が、上司等のパワハラによって心因性抑うつ状態を発症したとして、処分行政庁に対し、労働者災害補償保険法に基づき、休業補償給付及び療養補償給付たる療養の費用の支給をそれぞれ申請したこところ、処分行政庁が各給付をいずれも行わない旨の各決定したことから、被告(国)に対し、各処分の取消しを求めた。

結論

棄却

判旨

労働者主張の商品開発本部シニアスーパーバイザーであるAの労働者に対するパワハラ,会社による労働者の本件代用社宅からの追い出しと,いじめ,嫌がらせ,産業医による更なるパワハラ,本件面談でのBと商品開発本部部長Cのパワハラ,異動後の更なる嫌がらせについて,認定し得る各出来事を全体的に評価したとしても,それらが労働者に与えた心理的負荷が,平均的な労働者にとって客観的に精神障害を発病させるに足りる程度の強度なものであったということはできないものというべきであるから,労働者の請求には理由がない。

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