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賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導

5年7月27日に、厚労省から「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)」が公表されました。

今年から1円以上の支払いがある場合もデータとして計上されることとなりました。
監督指導件数や、対象労働者数、金額のほか、、、
どういう情報をもとに立ち入り調査を実施したかなど参考になる資料です。

「労働時間記録と労働実態の乖離」についても触れられています。
集計結果は、わずか6ページの資料ですが、読み応え十分ですので、ぜひご一読ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001126169.pdf

なお、報道された該当リンク先はこちらです。
「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34397.html

(ポイント)
1 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
  ⑴ 件数      20,531件
  ⑵ 対象労働者数 179,643人
  ⑶ 金額        121 億2,316万円
2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。
  ⑴ 件数       19,708件(96.0%)
  ⑵ 対象労働者数   175,893人(98.0%)
  ⑶ 金額       79 億4,597万円(65.5%)

・令和4年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。
・倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。
・不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。

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