【最高裁】女性の妊娠・出産を理由とする不利益取扱いに関し、最も有名な事例(平成26年10月23日最高裁)
概要
被上告人に雇用され副主任の職位にあった理学療法士である上告人が、労働基準法に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられ、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから、被告に対し、副主任を免じた措置は均等法 9条3項に違反する無効なものであるなどと主張して、副主任手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めたところ、
原審では、本件措置が、上告人の同意を得た上で、被上告人の人事配置上の必要性に基づいてその裁量権の範囲内で行われたもので、上告人の妊娠に伴う軽易な業務への転換請求のみをもって、その裁量権の範囲を逸脱して均等法9条3項の禁止する取扱いがされたものではないから、同項に違反する無効なものであるということはできないとし、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案。
結論
破棄差し戻し
判旨
均等法9条3項の規定は,均等法の目的及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定であり,女性労働者につき,妊娠,出産,産前休業の請求,産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは,同項に違反するものとして違法であり,無効である。そのため、一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ,女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として均等法の禁止する取扱いに当たる。
理学療法士である女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置について,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在しないので,事業主が当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務上の必要性の内容や程度及び有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,事業主のとった措置につき労基法の規定の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するかについて十分に審理し検討した上で上記特段の事情の存否について判断していないとして,原審の判断には,審理不尽の結果,法令の解釈適用を誤った違法がある。