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育児休業やさまざまな両立支援制度は、女性に限らず男性も利用することができる。(ちなみに育児時間は、女性労働者しか利用できない)

この度、入社半年経過の男性労働者から、育児休業の申出と、看護休暇がどういうものが説明を求められた。
この男性の育児休業の申出は、残念ながら労使協定適用除外に該当し利用できない。しかしながら、あと半年ほど経過して改めて申し出をすれば育休することができる。その点は伝えた。

次に看護休暇だ。男性労働者には小学校就学前の子が2人いる。とすれば、1年に10日の看護休暇ができる。入社半年経過しており、労使協定適用除外とならない。
看護休暇は、小学校就学前の病気、ケガ、健康診断、予防接種時に利用できる。
2人で年10日となり、1人の子に10日分を使っても問題ない。

ご相談のあった男性労働者の配偶者が、先日、予定時期よりかなり早めの出産を終えたが、しばらく間、赤ちゃんはクリニックで預かることとなった。その間、配偶者(妻)の代わりに、男性労働者が病院を訪問して色々な用事や対応するために看護休暇を取得したいとの申出である。

無給ではあるものの、育児と仕事の両立支援が自然にできていることに、、、もうこの辺りの制度利用は、普通に行われるようになったなぁ〜と感じる。

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