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有休の分割付与には通達が出ています。

(1) 分割付与の対象となる有給休暇は、入社初年度に生じる有給休暇に限ること
(2) 前倒しして付与した際の残りの有給休暇の日数は、入社後6か月を経過する日までにすべて付与すること
(3) 2回目の有給休暇は、分割付与した初回の付与日から1年以内に付与すること
(4) 出勤率の算定の際には、基準日を統一することによって短縮された期間は、すべて出勤したものとして取り扱うこと

入社日に3日の有給付与、6か月後7日の有給付与の例
この通達より、(例)
令和4年4月1日入職 3日付与
同年10月1日 7日付与(1回目の基準日)
令和5年4月1日 11日付与(2回目の基準日)

上記(3)より2回目の基準日を令和5年10月1日とすることはできない。
6か月前倒し付与しているため、同様に6か月(以上)前倒しすることが必要。
以降、1年ごとに、
令和6年4月1日 12日付与(3回目の基準日)となる。

では、有給の前借りとすることはできるか?(B)
(例)
令和4年4月1日入職 3日前借り
同年10月1日 10日付与(1回目の基準日)
1回目の基準日に前借りの3日を控除した7日とすることはできない。

そもそも前借り制度は法・通達にも定めがないため、労基法39条の強行規定から
前借りしたとしても10日付与する必要がある。
その後は、
令和5年10月1日入職 11日付与(2回目の基準日)となる。

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