令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が決まりました
令和4年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は30万円となり、令和3年度からの変更はありません。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
(1)資格を喪失した時の標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
その結果、令和4年度の(2)は、30万円となりました。
令和3年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は295,135円となり、標準報酬月額の第22級(30万円)に該当します。
従業員が会社を退職した後の保険は誰でも気になるものですが、
(1)健康保険の任意継続被保険者になる
(2)自治体の国民健康保険に加入する
(3)家族等の被扶養者になる
の3つ考えられます。
(1)を選択した場合、喪失時の標準報酬月額に基づいた保険料の2倍(今まで会社が負担してくれていた分も自分で払うことになるため)相当額と、上記の22等級に相当する保険料額を比較し、少ない方が、退職後の任意継続被保険者の保険料とされます。
その際、選択肢として、自治体に問い合わせ、前年のおおよその所得を告げることで(2)の国民健康保険料の概算額(あくまで概算額です)を知ることができますので、(1)と比較し保険料の安い方を選択される方も多いです。
もちろん可能であれば、(3)を選択することで自身の保険料負担をゼロにすることも可能です。(但し、被扶養者になるためには審査があります。)