高ストレス者からの面接指導の申出
実施事務従事者からのご質問。
「高ストレス者から面接指導の申出があり、面接者は産業医の●●医師だと告げたところ、「それなら受けない」と拒否の姿勢を示した。そうすればいいだろうか?」
まずは、面接指導の申出を一度は考えてくれた労働者に対して、タイミングを見つつ何度か勧奨することになるだろう。また「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づ き事業者が講ずべき措置に関する指針」にあるように、、、ストレスチェック結果の通知をする際、「面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報提供」している場合は、そちらの窓口をご案内することになる。
今回そのような別ルートの窓口は紹介していなかった。
そのため、もし当該労働者が、面接指導の一環として、かかりつけ医や自分が選んだ専門医の診察を受けたとして、費用負担はどう考えるべきだろうか?
通達(労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省 令の整備に関する省令等の施行について)にはこうある。
また、Q&Aはこうだ。
いずれも費用負担は事業主がすべきものとあるが、これは、高ストレス者が受ける面接指導にかかる費用であり、その先の治療や各種サービスを受ける場合までは含まれないのは当然である。
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