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【控訴審】役所の上司の言動は私生活への加入となるパワハラに当たるとされた例(平成25年7月30日福岡高裁)

概要

被控訴人(一審被告・市)の職員である控訴人(一審原告)が、被控訴人の総務課長からパワーハラスメントを受けたこと及びそれにつき被控訴人の総務課が適切な対応をとらなかったことによりうつ病が悪化したと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条に基づく損害賠償等の支払いを求め、原審が請求を棄却した事案の控訴審。

結論

変更 → 確定した

判旨

労働者の交際に関する面談における総務課長の言動は,いずれも,労働者に対する誹謗中傷,名誉毀損あるいは私生活に対する不当な介入であって国家賠償法上違法であり,総務課長の故意による労働者の人格権侵害であるから,市は労働者に対し損害賠償義務を負う。しかしながら、労働者の症状と,総務課長の言動及び総務課の対応との間の因果関係について認めるには足りない。


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