令和4年7月版、厚生労働省職業安定局から出されている職業紹介事業の業務運営要領によれば、職業紹介責任者の要件は以下のとおり。
ロ (1)のロからリのいずれにも該当すること。
をうけて、
となっている。
ここで、在留外国人を紹介責任者にするための要件の1つとして、
ニ 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以 下「入管法」という。)別表第一の一の表及び二の表並びに別表第二のいずれかの在留資格 を有する者であること。
が条件だ。
では別表第一の一の表及び二の表並びに別表第二とは、どの在留資格になるのか?
確認してみる。
左側の入管法
(●)別表第1の1「外交〜報道」
(●)別表第1の2「高度専門職〜技能実習」
(●)右側上別表2「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」
(×)別表第1の5「特定活動」
(×)別表第1の3,4「文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在」
ここで気になったのが、(●)に該当する在留資格者でも紹介責任者になる要件を満たしているといえるが、別表2の身分に基づく在留資格なら争いはないが、別表1の1,2は、日本国内においてその業務を行うことによって認められた在留資格であるのに紹介責任者になることができる? これはどうなんだろうか?
大阪労働局と東京労働局管轄内の事業所(2社は別会社)からほぼ同時に類似のご依頼をいただき、それぞれの需給調整事業部に確認したところ、異なる回答がでてきた。
では、ここで改めて職業紹介責任者の役割を確認したい。
職業紹介責任者に常勤性が求められるのも、適宜、苦情処理にあたったり、個人情報の管理や求人・求職者対応をする役割を担うためだろう。となれば、なおさら身分に基づく在留資格以外はどうなのかなと、感じてしまう。
ということで、本省に問い合わせてみた。
結論はこうだ。
要領記載のとおりでかまわない。
つまり、出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表及び二の表並びに別表第二のいずれかの在留資格 を有する者であればよい、ということだ。