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特に難しいことではないが、随時改定に関する問い合わせはかなり多い。
遡及支払いのケースや、賃金体系の変更を理由とするケースに戸惑いがあるのだろう。
たとえば、
(1)固定的賃金が上昇したものの、超過勤務手当等の非固定的賃金が減額したために結果的に2等級以上報酬月額が下がった場合、随時改定の対象となるか。

答:固定的賃金の増額・減額と、実際の平均報酬月額の増額・減額が一致しない場合、随時改定の対象とはならない。

当然のことと言えば簡単だが、随時改定の契機となった原因が「増加」なら増加の随時改定、「減少」なら減額の随時改定しかできない。

次に、
(2)同一月に固定的賃金の増額と減額が同時に発生した場合(手当の廃止と創設等)、増額改定と減額改定のどちらの対象となるか。

同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、それらの影響によって固定的賃金の総額が増額するのか減額するのかを確認し、増額改定・減額改定いずれの対象となるかを判断する。
(例)定額の手当が廃止され、その手当と同額の手当が新たに創設された場合など、固定的賃金に変更が生じないケースについては、随時改定の対象とならない。

さらに、
「変動的な」手当の廃止と創設が同時に発生した場合等については、手当額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できないため、3か月の平均報酬月額が増額した場合・減額した場合のどちらも随時改定の対象となる。

最後が忘れやすいようだ。

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