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【上告審】パワハラに関して和解した後に、和解内容を守らなかったことにつき損害賠償が認められた例(平成28年2月17日最高裁)

概要

申立人(被告、被控訴人)労働保険事務組合の従業員(原告、控訴人)が、職場のパワハラ等による損害の賠償を求めて申立人らを被告として提起した訴訟(前訴)において、裁判上の和解が成立したにもかかわらず、その後、申立人労働保険事務組合、その代表者会長及び副会長であるその余の申立人らが、前訴和解の合意事項を遵守しないばかりか、通常総会等において、共同して相手方に対する名誉毀損行為を行ったため、著しい精神的苦痛を受けたとして、申立人らに対し、債務不履行又は共同不法行為による損害賠償を求め、1審は請求を棄却したが、2審が原判決を取り消し、相手方の請求を全部認容した事案の上告審。

結論

民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないため不受理

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