建設業許可 備忘録2 特定建設業許可
前回の記事でも少し触れたが、今回は特定建設業許可についてのまとめ。
一般建設業許可
元請工事1件あたりの…
下請発注合計金額 税込4,000万円未満
(建築一式工事は6,000万円未満)
特定建設業許可
元請工事1件あたりの…
下請発注合計金額 上限なし
※あくまで元請工事に関しての規制のため、自社が下請の場
合の再下請金額には及ばない。
※なお、工事請負金額に関しては一般・特定ともに規制はな
い。
☆制度趣旨
発注者及び下請業者の保護。連鎖倒産等を防ぐため、
一定規模以上の工事に規制を設けている。
※大きい金額の工事を任せるには、施工できるだけの規模
(体力)がないと任せられないということ。
特定建設業許可取得の要件
一般建設業許可の要件に加え、
財産的要件
・資本金2,000万円以上
・自己資本4,000万円以上
・欠損の金額が資本金の20%以下
(繰越利益剰余金、事業主勘定にマイナスがある場合は注意)
・流動比率75%以上
(現預金・売掛金等より未払金・短期借入金等が多い場合注意)
※上記財産要件は許可取得の時だけでなく、更新時にも満
たしていないといけない。
専任技術者
・該当する1級の国家資格者
・一般建設業の許可の専任技術者資格に加え、
元請として4,500万円以上の工事を指導監督した実務経
験を有する者
(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、
鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業を除く)
※特定建設業の許可を要する規模の工事を請け負うには、監理技術者の配置が必要となる
主な点は上記の通り。
特定建設業許可を取得するには公共にも影響を及ぼし得ることから、要件が厳しくなっている。
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