見出し画像

独身偽装の被害者として

2020年1月に離婚し、深く深く傷ついたため今後は1人で生きていこうと思っていました。
しかし2023年の1月、祖父の死をきっかけに恋人を作ろうと思い、
その年の5月に恋人が出来ました。
恋人を作ろうと思うまでに3年かかりました。

海で彼から「付き合ってくれないかな」と言われたときは本当に本当に嬉しかったことを覚えています。
(いま思い返せば「結婚してるくせに何ちゃんと告白してきてるの?」と思いますが。笑)

離婚して心がめちゃくちゃになって
「私は1人で生きていく」と決めていたのも強がりだったと、今になっては思います。

離婚で深く傷ついたこと、真剣交際しか考えていないことをしっかり伝え
彼の気持ちもきちんと確認し、恋人同士になりました。

しかし2023年11月に彼が既婚者な事が発覚しました。


民法709条に基づき貞操権を侵害する行為として損害賠償を請求しました。


彼が既婚者なことを知っていたら付き合うことも
性的な関係を結ぶことも絶対にありませんでした。
独身偽装は「男女のトラブル」ではありません。
合意のない性行為をすることは、不同意性交等罪にあたります。

独身偽装の被害者として発信していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?