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\!無料記事!/ ★編入法学テーマ型★No.2 生存権

法学編入のテーマ型問題とその解答です。

問題文
P市は、同市の管理するM公園の整備のために必要であることを理由に、公園内にテントを張り野宿しているホームレスの甲さんらに対し、都市公園法による許可を受けていない占用にあたるとして、一時避難所への移動を勧告した。それに従わなかった甲さんらに対し、P市は、「ホームレス自立支援等に関する特別措置法」に基づきテントの除去を命令し、その命令に従わなかったことを根拠にして、強制執行を予定している。
甲さんらからこのような措置は憲法に反しないか相談を受けたとき、どのように助言すべきか。



解答例

 P市が甲さんらに公園からの退去を目的として強制執行を行うことが、憲法25条の生存権に反しないかが問題となる。
 憲法25条は「健康で文化的な最低限度の生活」をすべての国民が享受できるように求めている。甲さんらが公園内に設置したテントを除去することは、彼らにテントがない状態で公園での生活を強いることから、憲法25条に違反する可能性がある。これに対し、P市が、生活保護の申請が認められていること、また、甲さんらが公園を不法占拠していることもまたたしかであり、その点も指摘される。
 また、憲法13条後段の幸福追求権も問題となる。だが、甲さんが公園という公共の場所を占拠していることが、公共の福祉に反する可能性があること、また市側が公園にとどまる以外の代替的選択肢を提供していることから、この主張も難しいと思われる。
 ただし、憲法31条デュープロセス条項によると、これらP市の主張が容れられたとしても、「テントの除去」という手段がP市にとってそれ以外選択できない適正手続でなければならない。従って、Pさんの生存権などが侵害されない代替手段の確保をすることをせずにテントが除去された場合は、その点を主張すれば良い。

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なお、本解答は法学講師の添削済みのものなので、信用できます。

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