\!無料記事!/ ★編入民法★No.2 代理制度の存在理由
編入民法のテーマ型問題とその解答です。
今回は「代理制度の存在理由」についての問題です。
これも編入で頻出のテーマです。よかったら覗いていってください。(ヘッダー、それ代理やのうて内裏ぃー。)
解答例
一つは私的自治の拡張(任意代理)である。
今日の取引社会においては、権利主体が自ら取引をするのには限界がある。そのため、他人に代理権を与え、取引範囲を広げるという必要性が生じる。例えば、会社の社長は、自身以外の取締役や支店長などに代理権を与え、営業や契約などの取引を行わせることができる(私的自治の拡張)。
また、代理制度の存在理由のもう一つは、私的自治を補完するためである(法定代理)。
すべての人が自らの財産管理等を行える能力があるとは限らない。たとえば、制限行為能力者である未成年者は法定代理人たる父母などの親権者の同意なく契約を締結することができない。そのため保護者には、法的に代理権が自動的に与えられる。成年被後見人の保護者たる成年後見人も同じような役割を果たし、これにより制限行為能力者を保護する機能が働く。
以上です。
なお、本答案は民法の先生の添削済みのものなので、信用できます。
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最近、インフル流行ってるみたいですね。冷たい水で手洗いしたときの赤い手の甲って、なんかかわいいですよね。
体調に気をつけて、編入乗り越えてきましょう。
では、左様なら。次回もお楽しみに。