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私用での有給休暇は禁止?

こんにちは。
人事コンサルタントのあいたかです。

さて、今日は「私用での有給休暇は禁止」か、について。

SNSでそのような投稿を目にしました。
おそらく、人事担当者が回答を間違えてしまったのだと思いますが、有給休暇の取得理由は社員の自由であるということをまず覚えておいてください。

時折、社員に理由を聞くこと自体が違法だという誤解があるようですが、それ自体は違法とは言えません。ただ、社員が回答する義務や、会社側が強制的に聞き出す権利はありません。

以下は、有給休暇の取得理由に関する最高裁の判決文の一文です

"年次休暇の利用目的 は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干 渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当"(昭和41年9月29日 最高裁判決)

-最高裁判所裁判例検索より-

社員の自由であれば、会社の有給申請や承認のプロセス自体はなんのだ?という疑問も湧いてきますが、それに関してはまた別の記事で。

きちんとした会社は人事もきちんとしています。担当者の誤解である可能性を考慮しても、そのようなルールで運用されている事実があるとすれば、不安ですね。社員になってしまえば、なかなか一人で意見を通すということも難しいかもしれません。

あらためて、有給休暇の取得は社員の権利であり、取得事由は自由です

後悔しないうように、これからは社員のみなさんも知識を身に着け、労働条件を確認したうえで就職先を選択していくことが大切ですね。

ちなみに、有給は時効が2年です。もし違法に正規の付与日数を付与されていない場合、使用できていない場合は請求が可能ですよ。

このような件でお悩みの方は、お近くのキャリアコンサルタントや人事コンサルタント、もしくは労基署へご相談されてみてください。



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