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夜勤時間帯 特段の賃金合意認めず 基本給が算定基礎に 東京高裁

一審判決を大きく変更

千葉県内の社会福祉法人で働いていた労働者が、泊まり勤務における夜勤時間帯の残業代支払いなどを求めた裁判で、東京高等裁判所(谷口園恵裁判長)は一審判決を大きく変更し、同法人に650万円の支払いを命じた。

◉労働新聞社


見出し画像は、優谷美和さんの作品をお借りしました。
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