泉佐野
市民会館の利用不許可処分を想定
1 憲法上の権利の制約
本件不許可処分は、Xらの集会の自由を制約し、21条1項に反しないか問題となる。
もっとも、自由権は国家から干渉を受けないことを保障された防御権であり、施設利用を請求できる権利ではない。しかし、表現活動のために公共の場所を利用する権利は最大限保護されなければならない。このようなパブリックフォーラム論からすると、指定的パブリックフォーラムである市民会館において集会をすることが原則として許されるものと考える。本件不許可処分によってXらは集会を開催することができなくなっているため、制約が認められる。
2 判断枠組み
集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに、対外的に意見表明するための有効な手段であるため重要な権利である。
また、本件不許可処分は集会の自由に対する事前規制にあたる。事前規制は、意見や情報が自由市場に出る前に抑止して、その内容を国民の側に到達させる途を閉ざし、公の批判の機会を減少させるものである。さらに、事前抑制はその性質上、予測によらざるを得ないため、事後規制よりも公権力による濫用のおそれが大きい。したがって、厳格な審査が妥当する。
具体的には、集会の自由を保障することの重要性よりも、本件集会が開催されることによって人の生命身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険性を回避することの必要性が優越する場合をいうものと限定解釈すべきである。
そして、その危険性の程度は、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、危険の発生が客観的事実に照らして具体的に明らかに予測される場合でなければならない。