この記事は、韓国、©ペンアンドマイクの以下の2022.04.12掲載記事をPapago翻訳したものです。
ひと言
基本的に「集示法」と言う集会と示威活動を規制する取締法規の対応の問題だと、素人目には視える。正義連の定期水曜集会開催自体に、「慰安婦法」の保護が及ぶことを想定し明文化しているのならば、取り敢えず、警察署に申し入れをする価値は在るかもしれない。しかし、それが無いならば、法解釈を1団体の活動に対し適用すべく拡大解釈することを一行政府が行なうことは出来ないものかと考える。法律で保護しなければならないとの根拠には成りえない。
何よりも、集示法上、大使館前でのウイーン条約違反の集会を警察は許可出来ない。それを「記者会見」との解釈で許可しているとかの脱法行為を警察がしている状態でもあるのである。寧ろ、その是正こそ、警察と言う行政機関に求められる姿勢だと、日本人の自分は思っています。