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韓国大法院「警察の在韓米国大使館前の 一人デモ妨害は民事不法」

 この記事は、韓国、©ペンアンドマイクの2022.02.03掲載記事をPapago翻訳したものです。

パク·スンジョン記者
最初承認 2022.02.03 15:04:36
最終修正 2022.02.03 15:04

民主社会のための弁護士会、国家損害賠償訴訟を起こして最終勝訴

 左翼性向弁護士の集まり「主社会のための護士の会」(民弁)が3日、在韓米国大使館前で「1人デモ」を制限することを「表現の自由」に対する侵害と認めた大法院の判決を歓迎すると発表した。今回の判例を拡大解釈すれば、駐韓中国大使館前での「1人デモ」等についても、警察が積極的に制止することが難しくなるものとみられる。

 民弁はこの日の論評で、大法院が「表現の自由」は民主的政治秩序を実現する必要不可欠な基本権であり、憲法と法律に基づき、必要最小限の範囲でのみ制限される可能性があることを改めて確認したものだと、このような立場を明確にした。

 民弁によると、駐韓米国大使館前の「1人デモ」制限が最高裁で不法行為と認められたのは今回が初めてだという。
 米軍問題研究委員会(米軍委)所属の弁護士らはこれに先立ち、2016年2月に高高度ミサイル防衛システム(THAAD=サード)の配備に反対する意思を表明する目的で、ソウル鍾路区の駐韓米国大使館前で「1人デモ」を行っていたところ、ソウル鍾路警察署所属の警察官に隔離措置を受けた。
 これに対し、民弁米軍委所属の弁護士10人は、大韓民国を被告とする国家損害賠償訴訟を起こし、1審と2審でいずれも警察側の不法行為が認められた(ソウル中央地裁2019仮訴1154341、ソウル中央地裁2020や5395等を参照)。
 政府はこれに不服して最高裁に上告したが、大法院(韓国の最高裁)は先月27日、政府の上告を棄却し原審の判決を確定した(最高裁2020·ハ269572)。
 民弁は、国家人権委員会が2003年から駐韓米国大使館前での「一人デモ」を制限することが「憲法上の表現の自由を侵害するもの」に当たるとして、警察に是正を求める勧告を続けてきたが、人権委の決定には勧告的効力だけがあり、警察の違法な公務執行を防ぐのに本質的な限界があったとし、今回の大法院の判決で警察の不法行為を根絶できる切欠が作られたと主張した。
 警察はこれまで韓国に駐在する外交機関の前での「1人デモ」など一切を「外交関係に関するウィーン協約」等を根拠に制止してきた。 しかし今回の判決で、駐韓中国大使館等の他の大使館前での「1人デモ」に対し、警察が積極的に制止することは難しくなるものとみられる。
 一方、駐韓米国大使館前で「一人デモ」を行っていたところを警察に制止されたという理由で、民主党の関係者らがソウル警察庁とソウル鍾路警察署などを相手取って人権委に提起した陳情について、人権委は昨年6月、警察に是正と関連職員に対する職務教育などを実施するよう勧告していた。
 しかし人権委は先月20日、警察が委員会の勧告を受け入れなかったとして、「国家人権委員会法」に基づき、関連事実を公表した。

朴スンジョン記者francis@pennmike.com
©ペンアンドマイク出典明記の転載·再配布は歓迎します
パク·スンジョン記者

左翼寄りの政党である民衆民主党が、ソウル鍾路区(チョンノグ)の駐韓米国大使館の前に設置した立看板の姿。 現在は撤去されている。(写真=聯合ニュース)

法的行方は?

判例法としての機能

 他国の法運用は、その地の法曹で決まる。他所がとやかく言えるものではない。その国家の最高審判決は、法律に相当する拘束力を下級審の判断に与える(「判例法」と呼ばれる)ことにもつながるので、影響は避けられない。
 日本で能く事例とされるのが「尊属殺人」である。これは法律には在っても裁判で、検察側がこれを敢えて適用し公判維持をするとこを避けるし、下級審の判事も持ち出すことは無い。
 可能性ではあるが、韓国に於いても、同様の論理で今後、警察がデモ制止をすれば、民事上の「不法行為」として賠償責任を負わされることを覚悟しなければならなく成ったことになる。

法的整合性の課題

 警察には、公共の秩序を保持し、多くの場合、威力を使い、法を国民に変わり執行する立場にある。今回の判決に関係する法令は次の2つがある。
①「外交関係に関するウィーン協約」
②「集会および示威(デモ)に関する法律(회 및 위에 관한 률、集示法)」

 ②は国内法であり、2人以上が集まる「集会」を前提としている為、今回の様な「一人デモ」の場合に、警察は取締の根拠とは出来ない。今回の判例も、これに重きを置いたものと思われる。
 しかし、①については、国際法として、国家が守るか否かの選択に成るとも言える。その辺りを考えて試よう。

韓国が超大国として君臨する国家ならば

 韓国は、昨年、自己申告で先進国に成りました。内状はともかく、援助の要らない非保護対象の国家であり、逆に発展途上国に対し、援助を行なう立場の立派な国家に進んで成りました。
 少なくとも平時に於いて「外交関係に関するウィーン協約」を守るか否かは、その国が、その当事国間での直接の外交ルートを保持する上で、最低限必要なこと。そう言う意識が必要なものです。
 諸外国は在外公館をおくのは、大使館と大使館員の安全が保たれること、そして、国家としての尊厳が保たれるとの信頼が在ってのことなのです。
 戦争当事国となったとき、互いの駐在公館は閉鎖され直接の外交ルートは閉鎖されます。これは日本が経験したことですが、昭和天皇の所謂「玉音放送」に至る外交意思伝達は中立国で在ったスイスの駐在公館を通して行なわれた結果でした。駐在公館の喪失はリスクを持つものなのです。
 そのリスクを気にしなくて良いのは唯一、汎ゆる分野でトップに君陸する超大国のみです。韓国が、そうならば、今回の判例を法律として、韓国警察は、「一人デモ」を取り締まらない選択が可能なことに成ります。
 原告の「主社会のための護士の会」(民弁)は、この立ち位置での主張を述べているのだと考えます。

 米国大使は、現在決まっていません。前任大使は、留任の提示は在りましたが断りました。色々と在り過ぎた。そしてその前任者は刃物で傷付けられました。その影響も在り成り手が居ないのでしょうね。
 そして、米国大使館はソウル鍾路地区から、米軍基地内に移転したとか。現在の超大国米国も、何と日本大使館と同じなのです。

 韓国は、何時の間に現在の超大国米国を凌ぐ国家に成ったのでしょうか?
それとも先の見通せない、△▽なのでしょうか? ▽△なのでしょうか?

外交ルート確保は国益のため

 米国は、韓国内に駐留米軍基地があり、韓国軍を統括する位置に居ます。ですから、リスクを犯して迄韓国警察の治安能力に頼る必要は在りません。
 まだ、進駐したままですから、見捨てる決意が出来る迄は、外交カードを使う気でいます。だから大使館移転です。それでは他国はどうでしょうか?
 日本は、駐留軍を持ちませんので、国益に従った置く置かないの二択と、米軍基地内移転となりますが、後者は採らないでしょうね。同盟国と言えども、互いに機密保持は必要ですから。
 つまり、米国以外は、その二択しか無い。外交関係を続けるなら、
安全確保としての武装前提と成ることを諸外国に提示したことに成ります。

 相手の必要と想う武装を認める閉鎖の二択なのです。
決めるのは相手側であり、韓国側に決定権は在りません。

 極論すれば、外国軍を引き入れることを認めるのかということです。

 自分は日本人なので、何方でも構いません。海峡の南より、冷めた目で眺めさせて頂きます。かつての上海の租借地、かつての朝鮮王朝、やはり、そこに回帰するのでしょうか? 日本は止めはしません。

「所詮、韓国は韓国だったな」と今度は諦めさせて頂きます。損切りです。

対応の予測

 しかし、今回の判決は、「民事上の不法行為」による賠償責任を認めたものです。政府と行政が、その負担を前提にする覚悟ならば、引続き、取締は可能です。これは「国家存立」の問題ですし、大概的、交渉主体として、韓国政府が承認されるのか、それ一方的に取消されるかという。立法を超えた「自然法」上の課題です。その発想が在るならば、議会で法案を通して、判決に変わる社会システムを導入することは可能です。
 それをしないで終わるリスクの方が高いと予想しますが、韓国人にとり、それはそれ、泡沫の夢だったということです。

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