[朝鮮総督府]貸座敷娼妓取締規則
【この記事の役割】
戦後の詐欺事件事象に過ぎない「韓国人慰安婦騒動」を当時の感覚で社会制度として直視するには、当時の法令とそれによる制度運営を踏まえることが、その根幹に必要だと考えます。しかし、実際には、それを敢えて避けて、当時とは遊離した今の感情を掲載盛上け、それを実体として主張を創っているのが、韓国人の反日全般の実体です。
それにクサビを打込む目的で、国立国会図書館デジタルで画像としてネット公開されている当時の法令を文字化し、誰でも読める様にすることを目的にしたものです。
条文全文
●貸座敷娼妓取締規則
●関連法令と参考文献
朝鮮総督府「藝妓酌婦藝妓置屋營業取締規則」大正五年三月〜
内地の参考法令等
縦書き体裁のPDFファイル
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出典画像
現行朝鮮法規輯覧. 第2巻 昭和9 帝国地方行政学会 編 166〜172頁
第九輯普察衛生
第一章 警察
第九款 諸營業取締
貸座敷娼妓取締規則
(国立国会図書館デジタルでの公開文書)
法令名のみ
1条〜
4条1項3号〜
7条1項8号〜
8条1項3号〜
13条1項1号〜
16条2項〜
22条1項3号〜
27条2項〜
32条3項〜
37条〜
41条4項〜
付属図表の後半、記載例
履歴
2022-01-29
本記事に「貸座敷娼妓取締規則」を独立記載
作成中に発見した誤謬2文字を校正
4条1項4号 「階厨」→「階層」
8条1項3号 「屋外ニ用ツル」→「屋外ニ出ツル」
※ 今回の校正箇所は貸座敷娼妓取締規則のみで
芸妓酌婦芸妓置屋営業取締規則側には無い。
芸妓酌婦芸妓置屋営業取締規則側の貸座敷娼妓取締規則の暫定掲載分を投稿後に消去し、URLリンクを入れる(予定)。
尚、当分の間、原本とするテキストファイルと縦書PDFファイルについては、「芸妓酌婦芸妓置屋営業取締規則と貸座敷娼妓取締規則」として、同じファイル内に入れて管理、掲載し続けます。
差分
関連法令
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