裁判所、保坂祐ニ教授の「赤い水曜日」を相手取って出した出版・販売禁止仮処分一部認定
この記事は、韓国、©ペンアンドマイクの以下の2022.01.26掲載記事をPapago翻訳したものです。
保坂教授が著者・出版社を相手取り起こした訴訟5争点のうち3争点で被申請人勝訴
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2022-04-10金柄憲(キム・ビョンホン)氏TWITTER
保坂祐二の所為で『赤い水曜日』が私のところに送られて来た。
販売出来なくなった出版社が著者の私に全部を押し付けて来たのです。
[この様に、今、]私の本が販売禁止になっているから[と言うこと]ではなく、「慰安婦問題」として「国民と世界を欺く行為」を絶対に許せません。
ひと言
1.仮処分決定とは
他国の裁判、しかも仮処分決定の裁量なので、対したコメントも出来ないが、単純な素人の印象としては「『重箱の隅をつつく』主張への同調」に視えてしまう。基本、仮処分決定は、本審を前提にした緊急救済の意味を持つので、その必要性を裁判所が認めた処置ということになる。本審での判断によっては覆ることもあるものでもあるし、韓国ではどうかは判らないが(ヲイ、調べて書け)、仮処分決定も上級審へ持込むことも出来る。
2.現在
しかし、本日、得た情報では、著者金柄憲(キム・ビョンホン)氏の下に、出版社が、在庫分の書籍を送って来たとのこと。少なくとも仮処分決定はすでに確定し、既に本屋での配布分は除く、出版社在庫分が、恐らくは著者と出版社間で結ばれる契約に基づき在庫の引受けを著者に求めたのであろう。
本審の行方は判らない(ヲイ、調べろ!はい)。
3.決定についての考察
あくまで素人の考察だが、裁判官と言っても、心証により影響されるものである。社会において常識的に言われていることに沿った判断が出る傾向は否めない。
記事で判るのは、引用された一部なので、切取り発言に成りかねないので、言い辛いところながら、「申請人は、日本軍慰安婦制度が公娼制がなく、通常形態の私娼とは別のものであることを明白に持続的に主張してきたし、日本の女性また、強制連行された事実があることを明確にした」との決定理由から判断するならば、この決定をした判事は、その理由にある「保坂裕二氏が『公知の事実』」であり、「被告人の著書記述は虚偽」との心証で居ることは間違いないのではと思う。
更に、細かく記事で指摘の③と④について見て試ることにしよう。
4.決定での認定分
③「保坂は『日本軍と雇用契約を結べば、公娼で、主と雇用契約を結べば私娼』とした」
これについては、公判で、著者側が的確に、この記述の根拠となる保坂裕二氏の主張を指摘出来たか否かで認定がなされたのではと思う。実際は判らないが、通常そうなるのだろう。
④「保坂は、所謂『日本軍慰安婦被害者』はひたすら『朝鮮の女性をはじめ、被支配民族』と断定しながら 日本軍による日本軍慰安婦強制連行被害者を日本の女性を除いた被支配民族の女性に限定した」
これについては、仮処分決定なので、恐らく裁判所判事の現時点での心証が自身の社会通念に照らし、保坂裕二氏の立場の主観判断と成ったと視るしかない内容だと思う。裁判官は、戦後育ちである。戦前の法治国家を知らない。戦前の朝鮮人が今の韓国人と異なり腑抜けで女性が連れ去られるのを見送る程度の被害者としていることに全くの違和感を感じないのでしょう。または、判事とて己の人生を司法に賭けている人間なので、世渡りの為に今の情勢に忖度した可能性もありますかね。
何れにしても、司法的見地では在ってはならないことだと、個人的には考えています。只、何分仮処分決定は本審と異なり、長く審理を続けるものでは無いので、これを以って判事を批判することも難しい面があります。時間的制限は大きいと思います。
新たに調べ気付いた金柄憲(キム・ビョンホン)氏の主張と既存の保坂裕二氏の主張をして比べれば、浸透度は、後者に軍配が挙がります。その基本的原理を裁判所が意識し、公正な審理をするとこを期待したものです。
5.仮処分決定する程の法的問題があるのか
保坂裕二氏の韓国内の顔は、現在、良心的日本人として確立しているはずである。その氏が名誉毀損や侮辱を受けたとして、法的保護を求めるだけの位置に貶められたのであろうか?
自分は、そこ迄はまだ言っていないとは思っている。それでも、彼が、この書籍に噛み付いたのは、常に守らねば危ないとの認識を持った主張を続けてるからでは無いかとの心証を持っています。あくまで心証レベルですが。
通常、書籍の中の数行の記述で、発禁処分の様な言論封殺的な行為に及ぶことは無い様に思います。少なくとも日本ではそうです。かつて「松下幸之助を怒らせる本」とかのタイトルだったと思いますが、その手の批判本がでましたが、差し止めの話しは聴きませんでした。当らぬ批判は消え行くものです。在っても精々、訂正と謝罪広告程度が限界だと思います。言論や思想、そして研究内容の発表の自由が、近代自由主義国家の国民には存在しています。
保坂裕二側の認識に、些か不安が存在するものと推察しています。今なら法的お墨付きで、国民の心変わりを押し止めることが出来るとの目論見からの訴えでは無かったのだろうか?
その辺りも含めて、裁判の本審で裁判所は、心証という固定された主観ではなく客観的論理思考の積重ねによる帰結で、確定判決を下して欲しいものです。
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