国民年金(第3号被保険者)が廃止になるかも!?
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会社員や公務員(国民年金の第2号被保険者)の配偶者に扶養されている
主婦・主夫のかたは、国民年金の第3号被保険者となり、保険料の納付は
不要です。
保険料の納付はありませんが、国民年金(基礎年金)に加入している
扱いになります。
(例)
Aさん(個人事業主)
国民年金(第1号被保険者)
40年間(480ヵ月)に加入予定 ※毎月16,980円の納付(令和6年度)
Bさん(第2号被保険者に扶養されているの配偶者)
国民年金(第3号被保険者)
40年間(480ヵ月)に加入予定 ※毎月の支払いは無し
Aさん、Bさんは共に、65歳になると、
『毎月68,000円』の国民年金(基礎年金部分)が貰えます。
※令和6年度の場合、昭和31年4月2日以降生まれの方
1.国民年金(第3号被保険者)制度とは?
『第3号被保険者制度』とは、専業主婦(主夫)が個人で保険料を負担
することなく国民年金に加入でき、将来に年金を受け取れる制度です。
夫(または妻)が厚生年金に加入していて、その者の扶養に入ってる
場合(※配偶者に収入制限があるという意味です。)に適用されます。
昭和61年4月(1986年)に始まりました。
導入当時は、専業主婦(主夫)の割合が多く、夫婦の場合、どちらかが
メインで働く。どちらかがメインで子育てをする。という感じで
しょうか。また、『扶養の範囲内でパートをする。』とすると、
この制度を活用できることになります。
2.廃止の可能性とその背景
制度の見直しが検討されている主な理由は、「共働き世帯の増加」、
「被用者(雇われているひと)保険の適用拡大」、『不公平感の解消』
と言われています。
確かに、パートやアルバイトの方でも社会保険に加入しやすい環境に
なりました。厚生年金の加入者になれば、老後の年金だけでなく、
障害厚生年金や遺族厚生年金の対象にもなりますので、保障の充実に
なります。
また、自営業者や独身者からの不公平感も高まっています。
自分で年金保険料を払っている人たち(第1号被保険者)にとって、専業
主婦(主夫)が保険料を払わずに年金を受け取れることは不公平に感じられ
ることが多いようです。
さらに、働き方を、「扶養の範囲」を意識し調整しまうことも課題視され
ています。
3.廃止による影響
この制度が廃止となれば大きな影響が、国にも個人にも出ます。
・家計負担の増加
公民年金(基礎年金)の被保険者の種別を見ると、
国民年金(基礎年金)全体で、『約6,729万人』
第1号被保険者:約1,431万人
第2号被保険者:約4,535万人
第3号被保険者:約763万人
つまり、第3号被保険者の制度が廃止になると、必然的に、
『第3号被保険者 → 第1号被保険者』になりますので、
国としては、毎月1,295億円の納付が増えます。
民としては、毎月16,980円の負担増の方が、約763万人増えます。
大きな数字となりますので、各々の立場で影響が大きくなります。
出典:厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」(令和3年度)
・家庭環境の変化
また、『第3号被保険者:約763万人』に対して、大きな制度変更
となりますので、日々の生活スタイルや子育て環境にも影響が
出てくるなど大きな変化が想定できます。
4.対策と今後の展望
まだどうなるかもわかりませんので、対策の方向性は難しいのですが、
・現在、第3号被保険者の方の今後の働き方を考える。
・扶養の範囲内で仕事している方の就業規則の確認をする。
・制度廃止になっても働くことが難しい方は納付資金の検討をする。
いろいろなデータがあり、一概には言えないのですが、
『消費税を10%から12%に上げます!』
とは、この時世で、なかなか言えないと思いますし、
『反対!』と言う声が多くあがるでしょう。
『第3号被保険者制度を廃止にします。』
と言われたときに、『反対!』と言う声が、一部であれば、
本来は議論の争点が異なりますが、
『同じ財源が期待できるのであれば、反対意見の少ない方』
を選択する可能性はあるかもしれません。
ライフスタイルの多様化、人生100年時代、子育て環境の変化、
いろいろな場面で、『選択』が迫られます。
ご自身のライフプランニングしてみることをおすすめいたします。
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