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2024年11月から、自転車の「ながら運転」に罰則!?(2024年から変わることシリーズ)

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2024年11月から、自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転」に対する
罰則が新たに導入されます。
自転車利用者にとって重要なポイントになります。
ルール(法律)は、「知らなかった。」では済まされません。
また、自転車は「軽車両」にあたります。自動車免許をお持ちの方は、
「自動車」にも乗れなくなるかも知れません。

 1.ながら運転の罰則

ながら運転とは、スマートフォンを操作しながら自転車を運転する
など、注意を他のことに向けながら運転する行為を指します。
電話をしながら、画面を見ながら、だけではなく、例えば、音楽を
聴きながら、ゲームを起動させながら・・、も該当します。
歩きスマホで、集中しすぎている人を見かけますが、自転車での
ながら運転はスピードも出ますし、かなり危ないです。

2024年11月から罰則が強化されます。
具体的には、違反者には罰金や講習の受講が義務付けられることに
なります。
背景には、ながら運転による事故が増加していることが挙げられます。
ながら運転が日常的になっている現状は見過ごせないでしょう。
警察庁の統計によると自転車による交通事故は、約7万2,000件となり、
全交通事故の2割を超えています。2017年以降増加傾向にあります。

禁止事項
 ・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する
  場合等を除く。)。
 ・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
  ※どちらも自転車が停止しているときを除く。
現行の罰則内容
 ・5万円以下の罰金
2024年11月以降の罰則内容
 ・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
  
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 ・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の
  危険を生じさせた場合
  
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金


 2.酒気帯び運転の罰則

酒気帯び運転とは、アルコールを摂取した状態で自転車を運転する行為
を指します。特に、夜間の飲酒運転が問題視されています。
例えば、飲み会の帰りに自転車で帰宅する場合などが該当します。
自転車よりも自動車のほうがイメージが強いかもしれませんが、
2024年から、自転車も酒気帯び運転に対する罰則も強化されます。
※これまでの罰則対象は、「酒酔い運転」だけでした。

道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリ
グラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを
身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。
例えば、1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0.6合)のアルコール
を飲んだときの血中アルコール濃度は、0.02~0.04%です。
これは、呼気1リットル当たりのアルコール量に換算すると、0.1~0.2mg
に相当します。
つまり、1単位のお酒を飲んだだけで、「酒気帯び運転」の基準値を
超えることになります。

また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、
自転車を貸したりすることも「酒気帯び運転のほう助」となります。

禁止事項
 ・酒気を帯びて自転車を運転すること。
 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
 ・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で
  自分を送るよう依頼して同乗すること。
2024年11月以降の罰則内容
 ・酒気帯び運転
  
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、
  その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
  
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が
  自転車の酒気帯び運転をした場合
  
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 ・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で
  自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転を
  した場合
  
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

政府広報オンライン

 3.こんな運転も禁止です。

次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為として
取り締まりの対象となります。実際に取り締まりを受けている所は
見たことがありませんが。

 ・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
 ・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音
  又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
 ・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認め
  られている場合を除く。)
 ・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識がある
  ところを除く。)

今回の罰則は、改正道路交通法における自転車の交通違反に対して反則金
を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。
この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を
適用範囲としています。
こちらは、法律の公布(令和6年(2024年)5月24日)から2年以内に施行
される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定だそう
です。

自転車での飲酒運転で自動車運転免許の違反加点は無いという事でした
ただし、違反加点とは異なる規定により、自動車運転の免許停止または
免許取消の処分になる可能性
があります。
罰則があるから気を付けるのではなく、「後で悔やむ」ことの無いように、
被害者の視点を意識し、ルールは守りましょう。

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