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【移転しました】配偶者の不貞行為:感情が傷つかなくても(辛い・悲しいと感じなくても)慰謝料は請求できるのか?
こんにちは。みらい探偵社®︎横浜 です。
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配偶者による不貞行為が発覚した際、感情的な苦痛が少ないと感じる場合でも慰謝料を請求することは可能です。重要なのは不貞行為の証明であり、それ自体が慰謝料請求の根拠となります。精神的苦痛が少なく感じても、婚姻関係の信頼を裏切る行為であるため、一定の慰謝料が認められることがあります。慰謝料の額は、不貞行為の持続期間や影響を考慮して決定されます。
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