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看板も無秩序に設置されている訳ではありません

お客様の未来を共に考える群馬県高崎市の「あなたの街の看板屋さん」未来社のYTです。

屋外広告物許可シール

みなさーん!写真の看板柱に貼ってあるシールをご存じですか?

屋外広告物許可シールです。

屋外広告物を表示する場合、原則として自治体の許可が必要です。
場所により、条件は異なりますが、都道府県の土木事務所や市町村の屋外広告物条例に基づき審査を受け、許可をもらいます。

また特に重要なのが、長期申請した場合、3年に一度許可申請更新の通知が市から届きますが、その中に点検報告書の添付がございます。

なかなか、普段看板のチェックをおろそかにしていると思いますが、これを機に点検し、悪い箇所(破損、色落ち、サビ等)を補修する。
それが、2次災害の防止にもなります。

年々、天災での看板事故も増えておりますので、そういった面でも許可を取ることが重要です。
YT

以下は群馬県の例です

屋外広告物は、表示できる場所や面積等が条例により規制されています

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に対して表示される広告塔、広告板やはり紙、はり札等をいいます。
 屋外広告物については、下の図を参考にしてください。

規制内容

 「禁止地域」や「禁止物件」、「許可地域」等を定めており、広告主や屋外広告業者の守るべき基準や責務についても、定められています。

  • 禁止地域(広告物を表示できません)

  • 禁止物件(橋梁、街路樹、信号機、電柱等)

  • 許可地域(第1種、第2種の区分により、表示できる広告物の基準があります)

  • 特別な地域(景観誘導地域、景観保全型広告整備地区)

屋外広告物を表示する場合は、群馬県知事(土木事務所長)の許可が必要です。

 屋外広告物は、「屋外広告物法」及び「群馬県屋外広告物条例」により規制されています。

 屋外広告物の許可申請は、屋外広告物を表示する地域を所管する土木事務所に申請し、許可を受けなければなりません。(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、富岡市、下仁田町、中之条町及び川場村はそれぞれの市役所等に申請)

 敷地内の自家広告物(自らの事業所等に店名等を表示)が許可基準を満たしている場合、合計面積が一定までであれば申請の必要はありません。
 ※一定面積とは禁止地域は合計10平方メートル以下、許可地域は合計15平方メートル以下であれば適用除外になります。