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60時間超え割増賃金スタート!令和5年4月1日から中小企業も対象!

令和5年4月1日から、ひと月当たり60時間を超える残業の割増賃金率が50%上がります。ここで注意点です!残業代の全てが50%増しになるのではなく「60時間を超えた分」になります。60時間以内の残業をした場合の割増率は25%で変更ありません。

大企業では60時間を超える残業代の割増分については50%に定められていましたが、中小企業については猶予期間が設けられており残業代の割増賃金率が25%でした。しかし、今回猶予期間が終了し大企業と同じ割増率となりました。

【参考】厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

今回は全ての事業者に当てはまり会社規模か大きい小さいとか、法人か個人事業者かは関係ありません。更に対象になるのは正社員はもちろん、アルバイトやパート従業員、期間限定の従業員や契約社員も対象です。

みなし残業代や歩合給を受け取っている社員の場合も例外ではありません。
みなし残業代の設定の元になった1ヶ月あたりのみなし残業時間を超えて、更に実際に残業した時間が60時間を超えている場合は同じ様に越えた分が50%増しとなります。歩合給の場合も1週間40時間労働という法定労働時間の考え方は変わりません。営業職や物流など歩合給のお仕事でも残業代の割増の対象になります。

残業代の計算方法

では、残業代の計算を具体的な例を挙げて解説いたします。
月給25万円、定時が9時~18時で1日あたりの労働時間が8時間、1ヶ月あたり21日の労働者の場合で残業代を計算すると次のようになります。

1時間あたりの賃金 = 25万円/8時間×21日 = 1488円
60時間以内の1時間あたりの残業代 = 1488円✕1.25 =1860円
60時間超える1時間あたりの残業代 = 1488円✕1.5=2232円

御覧頂いている通り1ヶ月の残業が60時間を超えていない分と、越えた分で1時間あたりの単価に大きな違いが出ていることが確認できると思います。
ここから更に22時から次の日の5時までに掛かる深夜残業の割増率が25%も加わると、先程の割増率に追加されますの下記ようになります。

60時間以内の1時間あたりの残業代 = 1488円✕1.5 =2232円
60時間超える1時間あたりの残業代 = 1488円✕1.75= 2604円

休日出勤時の計算方法

休日出勤の場合は考え方が少々複雑になります。企業の休日には法で定めている法定休日と企業が任意で決めている所定休日と2種類あります。労働基準法では従業員を1週間に1回か4週間で4回を最低でも休ませなければならないと定めています。

この他、原則として1日8時間1週間で40時間(従業員数9人以下の特定の業種では週44時間を認められる事業所もあります)とも定められているので、1日8時間労働の会社の場合、法定休日だけでは足りません。そのため、週休2日制として1日を法定休日、もう一日を所定休日としています。これを踏まえまして、法定休日が日曜日、所定休日が土曜日の会社を例に説明します。

この勤務形態の場合、従業員は月曜から金曜日までに40時間働いており土曜日の所定休日に仕事をした場合は残業となり25%増しの賃金となります。更に1ヶ月の残業時間が60時間を超えている状態で土曜日に仕事をしたは50%の割増となります。
しかし、日曜日の法定休日の場合は1ヶ月の残業時間の合計に関わらず35%です。
*令和5年2月時点の法令でかいせつしております

割増残業代の代わりに代替休暇の取得でもOK

先程までご紹介した60時間を超えた残業時間の割増ですが、お金ではなく休暇をもらうこともできます。この場合、通常の手続きで取得できる有給休暇とは別に取得できます。取得できる休日については、こちらも具体的な計算例を挙げて解説します。

・1ヶ月80時間の残業をした社員が居たとします
・この場合、残業代が50%割増になるのが60時間を超えた20時間分が対象です。この20時間分を代替休暇の対象としていますが、単純に20時間休めるわけではありません

・20時間に換算率25%を掛けます
・すると5時間となりました。この方は5時間の代替休暇が取れます。更に残業代は80時間✕25%増しで受け取れます。

では、換算率とはどこから来た数字でしょうか?
・60時間を超えない残業代の割増率は25%です
・60時間を超えた残業代は更に25%追加されて50%となります
先程の換算率はこの更に追加された分が適用されます。

代替休暇を選択できるようにするには労使間の協定の締結が必要です。更に休暇にするか50%増しの残業代で受け取るかは労働者の選択になります。また、休暇は2か月以内に取らなければならないこと、あくまでも労働者を休ませるための制度なので、半日、1日単位、半日又は1日で取得させることとされています。先程の計算では5時間だったので半日を代替休暇で取得して端数の1時間は割増賃金とすることができます。
また、時間単位で有給休暇が取れる会社であれば5時間の代替休暇に3時間の有給休暇を加えて1日分休ませることも可能です。

この代替休暇を取らせることができれば残業代の負担が減りそうだということで経営者の方から休暇を取らせる働き掛けがされそうですが、それは出来ませんのでご注意ください。

動画で詳しく解説しています


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