副業している方は注意!住民税の申告とは?20万円以下の落とし穴
今回は住民税の確定申告のお話をしたいと思います。
確定申告というと2月16日~3月15日までに税務署経て提出するこの書類を思い出す方も多いはずです。
実は住民税にも確定申告の制度があります。しかし、所得税の確定申告をしている方や、会社から給与をもらっていて年末調整されている方は、住民税の申告も兼ねていますので改めて行う必要はありません。これまで、ほとんどの方は住民税のみの確定申告をする方は居ませんでした。
しかし、コロナ禍以後、副業をする方が増えてきており所得税の確定申告義務について動画やホームページで調べる方が増えてきました。すると…20万円以下は確定申告が不要という部分だけがクローズアップされるようになりました。
たしかに、所得税の確定申告は、2か所以上から給与をもらっていて一方の給与収入が20万円を超える場合か、給与+副業をしていて所得で20万円を超えなければ所得税の確定申告は不要です。
*所得とは収入ー必要経費で残った利益の部分を所得といいます
しかし、住民税は扱いが異なります。住民税の場合は収入や所得で何万円以下なら申告不要という制度がありません。
原則として「収入ー経費」の計算で1円でも所得が出ていれば申告の必要ありとなります。
2か所以上から給与をもらっている方であれば、収入ー経費の計算でマイナスになることは無いので、金額に関わらず住民税の確定申告が必要です。
住民税の確定申告方法
住民税の場合、申告書の様式は各自治体で異なりますので、お住まいの自治体のホームページからダウンロードするか役所の住民税や税を担当する部署の窓口にお問い合わせください。
ちなみに、宮城県仙台市の場合は「市民税・県民税申告書」という名称でダウンロードやパソコンで情報を入力してプリントアウトできるタイプのサイトを準備しておりました。
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