扶養の範囲はけっきょくいくら?扶養には税と社会保険の2種類が有る!
令和4年も残り2ヶ月となりました。年末調整・確定申告と何かと「扶養」という言葉に触れやすいこの時期に、皆さんの疑問にお答えしたいと思います。
テーマの通り税金と社会保険の両制度に扶養という考え方が有ります。税金の扶養は扶養する人の税金が安くなる制度のこと。具体的には所得控除ができる制度です。社会保険の扶養は、扶養されている人は社会保険料を負担しなくてよくなる制度のことで、扶養する人の社会保険料が安くなるというものではありません。
更に会社員や公務員など給与をもらっている方