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終活のポイントー5 ~遺産分割の流れ~

民法が定める遺産分割の方法として
①指定分割
②協議分割
③調停・審判による分割

の3つがあり、下図の通りに進められていきます。

遺言がある場合は原則として遺言で定められた内容により分割(指定分割)されますが、共同相続人全員の協議により遺言の内容と異なる分割合意が成立した場合は、協議分割が優先されることになります。

遺産分割協議が整わない場合は、まず家庭裁判所に調停を申し立て(調停前置主義)、調停が不成立となった場合、審判による分割へと進められていきます。

なお、遺産分割協議が成立するためには、共同相続人全員の参加と合意が必要とされます。
遺産分割協議がまとまったとしても、後々の紛争を避けるため【遺産分割協議書】を作成し、協議の内容を書面に残しておくことが重要です。


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