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終活のポイントー4 ~遺言の種類と特徴~

普通形式の遺言には、【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3種類に分けられるとポイントー3でお伝えしました。
それぞれの作成要件と特徴は下図の通りになります。

それぞれの遺言にもメリット、デメリットはありますが、自身の状況や家族へ遺したい財産や想いなどを総合的に判断して選択すると良いでしょう。

なお、要件に基づいて正しく作成された遺言書は法的拘束力を持ちますが、要件を満たさない場合は無効になる恐れもあり、それが争族を引き起こす要因にもなります。
遺された家族のためにも、専門家にしっかりと相談した上で、ルールに基づき正しく作成した遺言書を残しておくことが重要です。


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