ETC法人カードのインボイス制度について その2(補足あり)
みなさまこんにちは
法人向けETCカードを取り扱って30年、エム・アイ・ピー事業協同組合です。
前回、ETC法人カードのインボイス制度について書きましたが
2023年9月15日に国税庁からあらたに発表があった件で、いまいち解らなかった部分に関して解説していきます。特に使用ETCカードの枚数が多い企業には気になるところだと思います。
まずは資料
この資料のなかで赤文字の部分『利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができる』とありますが、これって今使っているETCカード毎に保存するの?結局どう言う事?ってなったので、国税局へ問い合わせてみました。以下頂いた回答です。
なるほど、では注尺にある「利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えない。」とありますが、この一回はどこを基準とした一回なんでしょうか?事業年度ごとですか?
上記が今回質問した内容の回答です。国税局の方、丁寧なご説明ありがとうございました。
さて、我々のような協同組合が発行しているETCカードに関しても基本は同じですが、請求書や明細書の記載すべき内容が請求する側の経理の処理方法によって変わってきます。もう少し簡単になればいいのになぁと中の人は思います。
2023年10月5日補足:協同組合や協同組合連合会が発行するETC法人カードについては、企業側で作業が発生することはなく、組合等から送られてくる請求書や精算書で対応できます。くわしくは自社の契約している組合へ確認するのが確実です。
ではまた!
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