
非居住者(日本から住民票を抜いた場合)になったら、日本に何日帰って来れる?
✅ 知らないと後々大変。非居住者の定義とは?
日本の税制において、「非居住者」と認定されるかどうかは、単に滞在日数だけで決まるものではないようです。一般的に「183日ルール」が知られていますが、日本ではこれだけでは非居住者と認定されない場合があります。
日本の税法における「居住者」の定義
日本国内に「住所」を有する者
現在まで引き続き1年以上※「居所」を有する者
ここでの「住所」とは、単なる住まいではなく、「生活の本拠」を指します。そのため、税務署はさまざまな要素を考慮し、「居住者」か「非居住者」かを判断します。
※「居所」とは、正式な住所がなくても、長期間(1年以上)滞在している場所のこと。
✅ 183日以上海外にいれば「非居住者」になれる?
よく知られている「183日ルール」ですが、これは日本の税法上の非居住者判定基準としては厳密には適用されません。
✏ ポイント
単純に183日以上海外に滞在しても、生活の本拠が日本にあると判断されると「居住者」扱いとなる可能性がある。
逆に、日本滞在が183日未満であっても、日本に住民票や生活基盤があると「居住者」と認定される可能性がある。
📌 実際の事例
年間250日以上海外に滞在していたにもかかわらず、日本に住民票があり、家族が日本に居住し、資産の大部分が日本にあるため「居住者」と認定されたケースもある。
このように、非居住者と認定されるには、日本での生活基盤を海外に完全に移すことが必要 です。
✅ 非居住者の日本滞在日数の制限
非居住者として日本から住民票を抜いた場合、1年間で何日間日本に滞在できるのか?
日本の税務上の非居住者扱いを維持するためには、日本での滞在日数を年間183日未満に抑えることが一般的 ですが、税務署の判断は滞在日数だけでなく以下の要素も総合的に考慮されます。
📌 非居住者のまま日本に滞在できる期間の目安
年間182日以内であれば、非居住者の扱いが継続しやすい。
183日を超えると、税務署が「日本に生活の本拠がある」と判断し、居住者扱いとなる可能性がある。
短期間で頻繁に出入国を繰り返す場合も、実質的な生活拠点が日本とみなされるリスクがある。
📌 例えば、移住後も日本に頻繁に帰国している場合
毎月1週間ずつ滞在し、合計180日以内であれば非居住者扱いが維持される可能性が高い。
一度に3〜4か月間連続で滞在すると、税務署に「実質的な生活拠点が日本にある」とみなされるリスクがある。
ビザなしでの滞在(観光目的の一時帰国など)は問題ないが、頻繁な長期滞在は慎重に計画する必要がある。
✅ 非居住者と認定されるための判断基準
税務署が「非居住者」かどうかを判断する際、以下の要素を総合的に考慮します。

📌 非居住者と認定されるためには、単に海外滞在日数を増やすだけでなく、生活拠点を明確に海外へ移すことが重要です。
✅ まとめ
🔹 183日以上海外に滞在するだけでは非居住者と認定されない。
🔹 税務署は住民票・家族の居住地・経済活動・資産の管理状況を総合的に判断する。
🔹 年間250日以上海外にいても、日本に住民票や資産があると居住者と認定されるケースがある。
🔹 非居住者になるためには、単に滞在日数を減らすのではなく、生活の本拠を海外に移す必要がある。
🔹 非居住者として日本に滞在できるのは年間182日以内が目安。
🔹 住民票を抜く、家族の生活拠点を海外に移す、日本での収入を整理するなどの手続きを早めに行うことが重要!
日本に何日帰国できるのかを正しく理解し、非居住者としての条件を守りながら、計画的に移住を進めましょう!