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女性就労と年金制度の在り方

 2025年の年金制度改定に向けて様々な議論が行われていますが、そのひとつが女性への年金支給についてです。配偶者手当が企業にはありますが、年金にも同じような加給年金という厚生年金版の家族手当があります。1954年に創設されたもので、夫が働き、妻を養うことが一般的だった時代は夫の引退後は家族構成に応じて年金で生活保障していました。
 年金受給者に65歳未満の配偶者がいる場合、年金に年額23万4800円が加算されます(生まれ年によって特別加算もあり)。しかし、加給年金は画一的な夫婦像がモデルになっていた時代につくられたので時代にそぐわない面があります。例えば、会社員の夫に年下の専業主婦の妻がいる場合は支給されます。しかし、専業主婦の妻が年上で会社員の夫が年下の場合は支給されません。会社員の妻に年下の専業主夫の夫がいる場合は支給されます。専業主夫の夫に年下の会社員の妻がいる場合は支給されません。
 高校年代までの子供がいる場合は子手当に相当する加給年金もあります。年金に年額23万4800円を2人目の子供までそれぞれ加算されます。3人目以降の子供は7万8000円が加算されます。
 歳の差夫婦ほど加入年金が多くもらえる仕組みがあります。10歳差夫婦の加算総額は年23万4800円の10倍がもらえますが、2歳差夫婦の加算総額は23万4800円の2倍と年齢差に応じて格差がつきます。
 これらは専業主婦の多かった昭和の時代の世情にあわせてつくられたものですが、当時の女性は結婚すると寿退社が当たり前で、30歳を超えると正社員の道は狭くなるという事情があったので、女性の生活保障に合理性がありました。
 遺族厚生年金も女性に手厚く支給される仕組みになっています。約570万人の受給者のうち97%は女性が占めています。女性が再婚や籍を変えない限り支給されます。年齢に関わらず、子の有無にかかわらず、妻には支給されますが(29歳以下の場合は5年間支給)、男性の場合、年齢は55歳以上で支給されますが、子のない夫は60歳を超えるまでは支給が停止されます。
 現在は50歳から60歳代でも女性の就業率は60%を超えており、昭和の時代の女性の就労環境とは大きく異なっています。60歳未満の遺族厚生年金受給者の8割は働いています。しかし、女性の就労環境は男性の就労環境とまったく同じではありません。実情は、パートや非正規雇用者が多く、賃金格差があるのは明らかです。
 欧米では現在の日本と同じような状況にあった1980年代に先を見越して先手で制度改正を検討しました。日本も2025年の年金制度改定に向けて早めに改革の方向性を打ち出す必要があります。年金制度の改定は国民生活に大きなインパクトをもたらすので20-30年間は経過措置が行われるのが通常です。しっかりと議論を重ねて実情にあった改定を行っていただきたいものです。
 高齢者でも年金だけでは生活できない人が多く、定年後も働き続けていかざるを得ないことも実情としてあります。過酷な労働条件の仕事しか高齢者にはないことも考えなければいけない問題ですが、若年層も齢を重ねるごとに厳しくなるのは必至です。根本に横たわる問題は日本企業の稼ぐ力と持続性の改善です。ジェンダーギャップ指数が世界の最低レベルにあるのも国力衰退化の一因にあります。社会が伝統的な価値観を重視するだけでなく、時代に見合った価値観への転換を行わなければ不平等な社会、活力のない社会からは、日本企業の持続的な成長は生まれません。

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